貸会議室ご使用の手続き

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貸会議室のご使用案内

ご使用の流れ

貸会議室の利用の流れ

1.ご使用の申込み

会議室ご使用のお申込みは、ご使用月の1年前の当月1日午前10時から電話または来館にて先着順で受付いたします。
ただし、全国的な会議など一定の要件に該当する場合は、受付開始時期前に予約を受付ることがありますので、詳しくはお問合せください。

2.ご使用の申請

ご使用の申込み後、広島市文化交流会館所定の会議室使用許可申請書に必要事項をご記入の上、広島市文化交流会館へご提出ください。
お申込の時点では、仮予約として受付をさせていただき、会議室ご利用の決定は、会議室使用許可申請書の審査後、ご連絡させていただきます。

3.審査

広島市文化交流会館条例に基づき、ご使用の用途・目的が次の使用制限事由に該当しない事を確認させて頂きます。

【使用制限事由】

  1. 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
    (具体例)
    ・犯罪行為又は犯罪行為を助長する等のおそれがあるとき。
    ・暴力団の威力の誇示若しくは組織の維持につながり、又はその使用により得た収益が暴力団の活動の資金となる等暴力団の活動を助長し、又は暴力団を利することとなると認められるとき。
    ・わいせつな行為その他の善良な風俗、清浄な風俗環境又は青少年の健全育成に有害であると認められる事業を行うために使用するとき。
    ・特定商取引に関する法律その他の商品取引又は消費者保護に関する法律で規制された手段を用いて商品販売や会員勧誘を行うために使用しようとするとき。
    ・常設の店舗・事務所がないなど、販売商品の瑕疵担保責任など消費者に対する販売者としての通常の義務が果たせないおそれがあるとき。
  2. 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
    (具体例)
    ・建物の壁面、窓ガラス、床面、天井、備付備品等を傷つけるおそれのあるとき。
    ・ガソリン、火薬類等引火又は爆発のおそれがある危険な物の使用を伴う事業を行うために使用しようとするとき。
    ・特に火の使用を認められている室以外の室を、火の使用を伴う事業を行うために使用しようとするとき。
  3. 会合の性質が騒じょうを起こすおそれがあるとき。
    (具体例)
    ・音、におい、振動等により他の使用者等に耐えがたい苦痛をもたらすような事業を行うために使用しようとするとき。
  4. その他管理運営上支障があるとき。

4.使用許可書発行

審査の結果、使用を許可する場合は使用許可書を発行します。使用許可書の裏面に「使用上の注意事項」を記載しておりますので、ご使用前に必ずご確認ください。

5.事前打ち合わせ

使用当日の催物が安全かつ円滑に進行するよう、ご使用の2週間前までに、進行及び看板・生花・食事等の手配について詳細なお打合わせをお願いいたします。事前にお打合わせがない場合は、当日の準備が出来かねますのでご注意ください。

6.ご使用当日

使用期間中は、使用上の注意事項を厳守し、また関係職員の指示に従ってください。

7.お支払い

請求書を発行させていただきますので、広島市文化交流会館の定める指定期日までに現金または銀行振り込みでお支払いをお願いいたします。